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No.4 擁壁とブロック塀の点検
平成17年12月15日
No.04 擁壁とブロック塀の点検
平成17年12月15日
 
このサイトの画像は片吹団地の古屋英隆さんが団地のあちこちで描いたスケッチです。
我が街、さて何処でしょう?

片吹団地は丘陵地に造成された住宅地なので、どこの家も敷地の四辺の内、少なくとも1辺は隣家との境又は隣接道路との間に段差が付いています。この境の殆どには間知擁壁又ブロックは一般ブロック擁壁が設けられています。もし大地震が起こったり、台風や大雨で地盤が緩んだ時、安全なのでしょうか。自宅を建てた時、確認申請がなされて検査済証が発行されていれば一先ず安心との市の話です。(ホント?)

  甲宅と乙宅の敷地境界は擁壁で段差があり、擁壁は甲宅の敷地内にある場合

このようなケースについて考えてみます。もし、台風の大雨や大地震で擁壁が崩れて土砂が乙宅に流出して乙宅の建物に一部被害が出た場合、責任はどちらにあるのでしょうか。基本的には甲宅に責任があります。しかし、甲宅に不法行為が無ければ責任を問われないことになるようです。即ち、甲が故意に擁壁を崩したりしたことがなく過失があるような不法行為が無ければ、必ずしも責任があるとは言えないようです。これは自然災害で不可抗力と見做されることがあるからです。個々のケースにより法的には判断されるので一概には言えませんが、甲の所有物が壊れて乙が被害を蒙ったとしても、乙は必ずしも甲に賠償を求められない場合もあります。

  万一、このような自然災害で被害が発生した場合、解決策としては・・・

  • 甲は日頃、乙に被害が出るとは思ってもいないし、乙も日頃、重大視していなかった。

  • 甲宅と乙宅はこれからも隣近所としての付合いをしていくことになることを考慮して、互いに話し合って解決することが大事と思います。(修理費用を両者で出し 合う。)

乙はこの解決に不満なら、簡易裁判所に申し立てて調停を依頼することになりますが、これも両者協議して解決する方法です。この結果に承服出来ない場合は、更に本裁判に持ち込むことになりますが、こうなると隣近所として甲乙は今後、うまくやって行けるでしょうか。また、仮に乙が裁判で勝っても甲に支払能力が無ければ結果はどうなるでしょうか。このような事態に極力ならないように、日頃からお互いに気を遣う必要があると考えます。甲は擁壁が自分の構築物といっても乙宅に入らなければ見ることが殆ど出来ないのでじっくり見た ことは無い人が多いと思います。定期的に甲乙一緒にチェック出来たら良いと思います。

  間知ブロック擁壁の一般的なチェック方法としては・・・

  • 擁壁に亀裂や変形が入っている個所が無いか。

  • 擁壁の下部が地盤沈下で押しつぶされてはいないか。

  • 水抜き穴が詰まっていて、雨天時に排水が流れ出ないことは無いか。

  • 上側の家(甲宅)は雨水や排水を崖の上に流してはいないか。

  • 上側の家(甲宅)には排水溝が設けられていて雨水等が円滑に流れ出ているか。

  • 擁壁の面が土圧で膨らんではいないか。
    (糸を張って平面度をチェックする。)

  ブロック塀については・・・

  • 塀の高さは2m以下か。(8段積み以下)

  • ブロック塀に鉄筋が入っているか。

  • コンクリート基礎の根入れは30cm以上あるか。

  • 塀の控え壁が3.2m以下の間隔で設置されているか。

  • 塀に傾きやひび割れがないか。などについてについてチェックします。

  擁壁くづれに関する相談窓口

 市の街づくり調整局宅地調整課(がけ対策等担当)

 TEL:045−671-2948 

 

 

次回は、「何故、防災対策をしないのか?」について考えます。

 

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