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公園愛護会
 
片吹団地の周辺には”片吹公園”、”片吹第2公園”、”能見台東公園”など三つのミニ公園があり、団地住民のボランティアがそれぞれの公園愛護会を結成し、その維持管理の手助けを行っています。
  片吹公園愛護会規約
(名称)第1条:本会は、片吹公園愛護会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)第2条:本会は、片吹公園の美化及び安全な利用を図り、もって公園愛護精神の高揚及び地
        域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(構成)第3条:本会は前条の目的に賛同する公園周辺の住民により構成する。

(活動)第4条:本会は、目的達成のため次の活動を行う。

  1. 清掃・除草

  2. 樹名板設置に伴う管理 

  3. 花壇作りと中低木の剪定

  4. 遊具の点検 

  5. 堆肥作り

  6. その他愛護会の目的達成のため必要な活動
     

(役員)第5条:本会に役員を置く

  • 会長   1名   上島 和男        

  • 副会長    2名   前沢 五郎 、佐野 寶

  • 会計   1名   中庭 三恵子

  • 監査   1名   野田 あい子

 

(役員の任務)第6条:役員は次の任務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会の事務を掌握する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その職務を代理する。

  3. 会計は、会計事務を行う。

  4. 監査は、会計監査を行う。

 

(役員の任務)第7条:役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(総会)第8条:本会の総会は、年1回会長が召集し、会長が議長となり、活動に際し重要な事項等
        を審議決定する。

 

(経費)第9条:本会の経費は、公園愛護会費をもってあてる。

 

(会計年度)第10条:本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

 

  片吹(第2)公園愛護会規約

(名称)第1条:本会は、片吹(第2)公園愛護会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)第2条:本会は、片吹(第2)公園の美化及び安全な利用を図り、もって公園愛護精神の高
        揚及び地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(構成)第3条:本会は前条の目的に賛同する公園周辺の住民により構成する。

(活動)第4条:本会は、目的達成のため次の活動を行う。

  1. 清掃・除草

  2. 樹名板設置に伴う管理

  3. 花壇作りと中低木の剪定   堆肥作り

  4. その他愛護会の目的達成のため必要な活動

(役員)第5条:本会に役員を置く

  • 会長   1名   上島 和男

  • 副会長    2名   前沢 五郎 、佐野 寶

  • 会計   1名   昆野 和子

  • 監査   1名   白井 治代

 

 

(役員の任務)第6条:役員は次の任務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会の事務を掌握する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その職務を代理する。

  3. 会計は、会計事務を行う。

  4. 監査は、会計監査を行う。

 

(役員の任務)第7条:役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)第8条:本会の総会は、年1回会長が召集し、会長が議長となり、活動に際し重要な事項等
        を審議決定する。

 

(経費)第9条:本会の経費は、公園愛護会費をもってあてる。

 

(会計年度)第10条:本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

 

  能見台東公園愛護会規約

(名称)第1条:本会は、能見台東公園愛護会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)第2条:本会は、能見台東公園の美化及び安全な利用を図り、もって公園愛護精神の高揚及
        び地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(構成)第3条:本会は前条の目的に賛同する公園周辺の住民により構成する。

(活動)第4条:本会は、目的達成のため次の活動を行う。

  1. 清掃・除草

  2. 花壇作りと中低木の剪定等

  3. 遊具の点検

  4. 堆肥作り

  5. トンボの池の維持管理

  6. その他愛護会の目的達成のため必要な活動

(役員)第5条:本会に役員を置く。

  • 会長   1名   上島 和男

  • 副会長    2名   前沢 五郎 、佐野 寶

  • 会計   1名   昆野 和子

  • 監査   1名   白井 治代

 

 

役員の任務)第6条:役員は次の任務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会の事務を掌握する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等のあるときは、その職務を代理する。

  3. 会計は、会計事務を行う。

  4. 監査は、会計監査を行う。

 

(役員の任務)第7条:役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)第8条:本会の総会は、年1回会長が召集し、会長が議長となり、活動に際し重要な事項等
        を審議決定する。

 

(経費)第9条:本会の経費は、公園愛護会費をもってあてる。

 

(会計年度)第10条:本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

樹名板とりつけ
平成22年3月4日、能見台南小学校3年2組の生徒22名が樹名板を取り付けました。
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